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松山地方裁判所 昭和29年(行)11号 判決 1957年2月14日

原告 相原国太郎

被告 松山税務署長

訴訟代理人 越智伝 外三名

主文

被告が原告に対し一更生決定した昭和二十五年分所得金額九十五万円(高松国税局長の審査決定により同額に変更)を所得金額七十九万六千三百七十円と変更する。

原告の其の余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分し、其の四を原告の負担とし、其の一を被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告の原告に対する昭和二十五年分及び昭和二十六年分の各所得税青色申告提出承認の取消決定を取消す。被告が原告に対し更正決定した(一)昭和二十五年分所得金額九十五万円(高松国税局長の審査決定により同額に変更)を金二十六万九千七百円に(二)昭和二十六年分所得金額五十八万五千六百円を金四十一万五千六百円にそれぞれ変更する。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、其の請求の原因として、原告は肩書地において呉服太物小売商を営んでいる者であるが、昭和二十五年分から所得税確定申定につき青色申告の制度が設けられたので、昭和二十五年一月三十一日同年分の所得税につき、同年十二月三十一日昭和二十六年分の所得税につきそれぞれ被告に青色申告提出承認の申請書を提出して、其の承認を受け、そして昭和二十六年二月二十八日昭和二十五年分所得確定申告額を金二十六万九千七百円とし、昭和二十七年二月十五日昭和二十六年所得確定申告額を金四十一万五千六百円としてそれぞれ被告に青色申告をした。ところが被告は昭和二十八年六月二十二日決定により前記昭和二十五、六年分の青色申告提出承認を取消し、其の頃原告に其の決定を通知し、更に同年七月一日決定により、原告の昭和二十五年分所得金額を金百十五万円に、昭和二十六年分所得金額を金五十八万五千六百円に各更正し、其の頃原告に右決定を通知して来た。原告は右各決定をいずれも不服として被告に対し適法に再調査請求をしたけれども全部棄却され、更に高松国税局長に対し適法に審査請求をしたところ、請求の日から三カ月を経過しても何等の決定がなく、漸く昭和二十九年九月十六日に至り前記更正決定についてのみ審査決定があり、昭和二十五年分については原告の請求を一部認容して所得金額を金九十五万円と変更したけれども昭和二十六年分については原告の請求を全部棄却し、其の頃原告に右決定を通知して来た。しかし乍ら原告は青色申告提出承認を受けて以来被告に届出た帳簿書類に毎日の収支を刻明且つ正確に記帳して来たものであつて被告より右承認を取消さるべき事由がないから被告の為した前記青色申告提出承認取消決定はいずれも違法であつて取消さるべきものである。そうすると、原告の為した前記所得確定申告は青色申告として取扱わるべきもので、右申告は所得税法第四十五条(昭和二九年法律第五二号による改正前は同法第四十六条の二)第一項の場合に該当する事実がないからこれに対する更正決定は許されず、被告のなした前記更正決定はいずれも違法である。仮りに青色申告提出承認取消が違法でないとしても、原告には被告主張の如き所得はない。よつて、原告は被告に対し青色申告提出承認取消決定については其の取消を、更正決定については所得金額を原告申告の所得額に変更を求めるため、本訴に及んだ次第であると述べ、被告の主張に対し、原告店舗が三津浜の商店街に位置し原告が店員三名を使用し妻と共に営業していること、原告の帳簿書類の記載に基ずく昭和二十五、六年分収支計算が被告主張の如く別表(一)(二)の各(イ)欄記載の通りであること、右両年度の原告営業の販売原価、必要経費、雑収入が被告主張の如く別表(一)(二)の各(ロ)欄記載の通りであること及び原告が昭和二十五年中伊予銀行三津浜支店に相原豊名義で普通預金合計六十八万二百二十七円を預入れ、昭和二十六年十月十六日同銀行支店に相原幸子名義で定期預金十七万円を預入れたこと並びに其れが原告の帳簿書類の預金勘定科目に記載されていないことは敦れもこれを認めるが、其の余の被告主張事実は総て否認する。右預金は被告の主張するように売上除外或は所得脱漏ではない、叉原告の所得率か低いのは次のような事情によるものである。即ち、昭和二十五年一月より衣料品の統制か解除されると共に約三割の物品税が廃止された。処か時の統制機関が昭和二十四年末迄に手持の莫大な輸出向規格外品と物資不足時代の粗製品等の衣料品を全部処分する目的で各小売業者に無理に割当配給したため、統制解除後の小売業者は非常な重荷を負つて出発することになつた。一方統制が解除されたため、秘かに倉庫に隠されていた規格のない新製品や闇取引されていた優秀品が一時に市場に出たので市場価格は暴落し、小売業者として手持の不良品を半額ないし其れ以下で見切売りせねば取拾のつかぬ有様となつた。原告も前記の如き不良晶の割当配給を受け其の売捌きに苦慮したし、又原告は昭和二十四年迄は洋品雑貨店であつたが昭和二十五年から呉服物専門店に転業し毎月売出をして手持の在庫晶を投売したが其の結果昭和二十五年から昭和二十六年にかけて昭和二十五年度の繰越在庫品を半額ないし其れ以下で犠牲売し欠損したのである。従つて原告の所得は被告主張の標準率に拠ることはできないと述べ、

被告指定訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、答弁として、原告の請求原因事実中、原告が帳簿書類に毎日の収支を刻明正確に記帳したとの点及び被告の為した青色申告提出承認取消決定並びに所得更正決定が違法であるとの点は否認する。其の余は総て認める。原告店舗は松山市三津浜の商店街に在り商業地としては良好で原告並びに其の妻が営業に専従する外店員三名を使用する老舗で、該地区における有数な衣料品店の一であるが、原告は、被告に届出た青色申告の帳簿書類の記載に基ずく昭和二十五、六年分収支計算が別表(一)(二)の各(イ)欄記載の通りであるとして、青色申告により所得確定申告をなしたものである。もともと青色申告者は法定の要件を具備した帳簿を備付け営業に関する取引の一切を誠実且つ洩れなく記帳し其の結果を青色申告すべきものであるから、特段の事由のない限り、該帳簿に基ずく収支計算の結果は社会通念的でしかも事業の実体に即した数額が得られる筈のものである。被告調査によると、昭和二十五、六年当時の一般呉服太物小売業者の売上金に対する所得標準率は十三パーセントないし十八パーセントであつた。しかるに前記原告の収支計算によると、原告の昭和二十五、六年分売上金に対する所得率は共に僅か四パーセントに過ぎない。右は社会通念的にも著しく過少なものであり、事業の実体にも即せず、原告主張の売上所得には多額の脱漏隠蔽があるものと推認し得る。果して被告調査によると、原告には帳簿書類の預金勘定科目の預金以外に売上除外ないし所得の脱漏と認められる次のような別途預金のあることが判明した。即ち原告は昭和二十五年中相原豊名義で伊予銀行三津浜支店に普通預金合計六十八万二百二十七円を預入れ又昭和二十六年十月十六日相原幸子名義で同銀行支店に定期預金十七万円を預入れていたのである。従つて原告の被告に届出た帳簿書類には取引の一部を隠蔽しているものと謂わねばならず右帳簿書類の記載事項全体について其の真実性を疑うに足る不実の事実があると認めるべき相当の理由があるから、被告は前記の通り青色申告提出承認の各取消決定をしたものである。叉被告の昭和二十五年分原告所得の更正決定を一部変更した高松国税局長の審査決定は前記相原豊名義の別途預金合計六十八万二百二十七円(六十八万三百円とする)を原告申告の売上金額或は所得金額に加算し、別表(一)の(ロ)欄記載の如く認定の上、同年分原告所得金額を金九十五万円と決定されているものであり、昭和二十六年分原告所得に関する被告更正決定は前記相原幸子名義の別途預金十七万円を原告申告の売上金額或は所得金額に加算し、別表(二)の(ロ)欄記載の如く認定した上、同年分原告所得金額を金五十八万五千六百円と決定したものであり、被告の前記各更正決定(昭和二十五年分については変更されたもの)は何等の違法もない。仮りに、前記別途預金が原告の売上除外或は所得の脱漏でないとしても、原告の帳簿書類が全面的には信用できないことは前記の通りであるから、原告の所得を算出するには一般所得標準率によるのを妥当とするところ原告の認める販売原価、必要経費、雑収入の金額を基礎とし、前記所得標準率の最低率十三パーセントにより逆算推計した原告の昭和二十五、六年分の売上及び所得は別表(一)(二)の各(ハ)欄記載の通りであつて、被告の前記各更正決定(但し昭和二十五年分については変更されたもの)は敦れも其れより内輪に見積られているものであるから、この点から言つても右各決定に違法はないと述べた。

立証<省略>

理由

原告が松山市三津浜の商店街に店舗を設け妻と共に店員三名を使用して呉服太物小売商を営んでいる者であること、原告が昭和二十五年一月三十一日同年分の所得税確定申告につき同年十二月三十一日昭和二十六年分所得税確定申告につきそれぞれ被告に青色申告提出承認の申請書を提出して其の承認を受け、昭和二十六年二月二十八日昭和二十五年分所得確定申告額を金二十六万九千七百円とし、昭和二十七年二月十五日昭和二十六年分所得確定申告額を金四十一万五千六百円として、それぞれ被告に青色申告をしたこと、被告が昭和二十八年六月二十二日決定により前記昭和二十五、六年分青色申告提出承認を取消し其の頃原告に其の決定を通知し、更に同年七月一日決定により原告の昭和二十五年分所得金額を金百十五万円に昭和二十六年分所得金額を金五十八万五千六百円に各更正し、其の頃原告に右決定を通知したこと、原告は右各決定を敦れも不服として被告に対し適法に再調査請求をしたが、全部棄却され、更に高松国税局長に対し適法に審査請求をしたところ、請求の日から三ケ月を経過しても何等の決定がなく、昭和二十九年九月十六日に至り前記更正決定に関してのみ審査決定があり、昭和二十五年分については原告の請求を一部認容して所得金額を金九十五万円と変更したけれども、昭和二十六年分については原告の請求を全部棄却し、其の頃原告に右決定を通知したこと、原告が被告に届出た青色申告の帳簿書類に基ずく原告営業の昭和二十五、六年分の収支計算が別表(一)(二)の各(イ)欄記載の通りであることは敦れも当事者間に争がない。

よつて先ず、被告が為した原告に対する青色申告提出承認取消決定の当否につき按ずるのに、原告の帳簿書類に基ずく昭和二十五、六年分の収支計算が別表(一)(二)の各(イ)欄記載の通りであることは前記の通りであつて、右計算によると、原告の右両年度における売上金に対する所得率が共に僅か四パーセントに過ぎないことが計算上明かである。ところが、成立に争のない乙第三ないし第七号証に、証人豊永富吉、松下耐の各証言を綜合すると、昭和二十五、六年における呉服太物小売業者の売上高に対する所得標準率は十三パーセントないし十八パーセントであることが認められ、特段の事由のない限り原告の所得率も右標準率に合致すべきであるから、前記収支計算による所得率は甚しく過少であることになる。原告は所得率が低いのは、昭和二十四年暮迄に統制機関から割当配給を受けた昭和二十五年度の繰越在庫品が物品税を含んだ不良品であつて昭和二十五年一月から統制が解除され物品税が廃止されたため、新規の優秀品に圧倒されて、其の売捌きに苦慮したし、従来洋品雑貨店であつたのを昭和二十五年から呉服物専門店に転業したため、残品整理の意味で、手持の在高品を犠牲売りし、結局昭和二十五年から昭和二十六年にかけて昭和二十五年度繰越在庫品全部を半額ないし其れ以下で欠損売したためである旨主張する。而して原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第十号証に原告本人尋問の結果の一部(後記措信しない部分を除く)によれば、原告は昭和二十四年迄は洋品雑貨を販売し昭和二十五年一月から呉服物専門に種目変えしたのであるが、昭和二十五年度の繰越在庫品の中には多数の洋品雑貨が含まれていたし、配給を受けた衣料品にしても統制解除後の新製品により流行に遅れる気配があるので右在庫品全部を売捌き新規に仕入れた呉服物の販売に専念しようと考え、昭和二十五年から翌二十六年にかけて右在庫品につき残品整理の意味で或る程度の安売りをした事実が認め得られ、右認定を覆す程の証拠はない、而して其の安売の値引の程度であるが、証人岡田鬼愧三の証言によると昭和二十四年暮迄に配給された品の中には一部不良品があつても同時に其れと抱合う優秀品があつたことが認められる。又本件口頭弁論の全趣旨によると、原告は右繰越在庫品八十四万九千四百六十六円のうち金七十三万六千六百六円相当のものを昭和二十五年中に金七万五千八百八十八円相当のものを昭和二十六年中に、残りを其の後に各販売していることが認め得られ、右事実に徴すると、原告は右在庫品を早急に投売したのではなく長期に亘り売行の悪いのを苦慮しながら遂次販売したものと謂わねばならない。しかして、凡そ営利を目的とする商人において一般商品を販売するに当り得べかりし利益を捨てて其れだけ値引販売することの判断はつき易いにしても、原価を割つて迄投売するが如きことは、容易になし得ないとするのが通常であるが、これに前記認定の諸般の各事実を勘案すると、結局原告は右繰越在庫品を前記の如く販売するに当り、一部特定の商品については原価を割つて売つたにしても全体としては原価にて、即ち普通の売買差益分だけを値引して販売したものと認めるのが相当である。従つて繰越在庫品を半額ないし其れ以下で投売した旨の原告本人尋問の結果は到底措信できず他に右認定を覆すに足る証拠がない。而して他に原告の所得率を左右するような特段の事情の認むべきものがない、しかしながら、右原価売の事実のみでは販売(仕入)原価の総額が多額であることに鑑みれば、其の占める割合は軽少であつて、原告の所得率に多少の影響はあつても、所詮微々たるものと謂えるから、原告の前記主張は所得率か著しく低いのを正当化すると云う趣旨においては採用することができない。さすれば、原告の所得率が一般所得標準率に比し著しく過少であるという前記事実だけでも、原告の帳簿書類の記載は社会通念に反し所得の脱漏があると疑うに十分であつて、右帳簿書類の記載事項全体につき其の真実性を疑うに足る不実の事実があると認めるべき相当の理由があると謂うべきであるから、被告の為した前記取消決定は正当であつて何等違法はない。

次に被告の為した更正決定(但し昭和二十五年分については高松国税局長によつて変更されたもの)につき違法の有無を調査する。先ず被告は原告の別途預金が売上除外或は所得の脱漏である旨主張するので按ずるのに、原告が昭和二十五年中伊予銀行三津浜支店に相原豊名義で普通預金合計六十八万二百二十七円を預入れ昭和二十六年十月十六日同銀行支店に相原幸子名義で定期預金十七万円を預入れたこと、右預金が原告の帳簿書類の預金勘定科目に記載されていないことは原告の認めるところであり、右事実に、成立に争のない乙第二号証の一、二第九号証証人橋本俊三、豊永富吉の各証言を綜合すれば原告の前記帳簿書類には昭和二十五、六年度分共に可成りの金額にのぼる売上除外或は所得の脱漏があると推認し得るけれども、たからと云つて右各証拠によつても成立に争のない甲第一、二号証、証人富永富次郎の証言並び原告本人尋問の結果に対比し未だ右各別途預金がいずれの売上に除外或は所得脱漏によるものであるかを特定し或は其の金額の範囲を確認することは困難である。そうだとすると、別途預金が総て直ちに売上除外或は所得脱漏であるとなす被告主張の所得算出方法は採用できない。しかし乍ら前記の如く原告の帳簿書類が全面的には信用できないし別途預金が直ちに売上除外或は所得脱漏であると認められない以上、原告の所得を算出認定するには前記認定の一般所得標準率に拠るのが相当であると考えられ前記の如く仕入原価で販売したものと認められる(甲)昭和二十五年中の商品金七十三万六千六百六円相当のもの及び(乙)昭和二十六年中の商品金七万五千八百八十八円相当のものを原価販売したことを暫くおくとすれば右標準率に準拠するについて支障となるような特段の事情が原告に存しないことは前記認定の通りであり又前記所得標準率十三ないし十八パーセントの最低率以上に原告に所得があつたと認むべき格段の資料もないから、結局原告の昭和二十五、六年分の所得を算定するに当つては、其の最低率十三パーセントを適用するのが相当である。而して右両年度における原告営業の販売原価、必要経費、雑収入の各金額が別表(一)(二)の各(ロ)欄記載のような金額であることは原告の認めるところである。よつてこれを基礎とし前記最低標準率により右各年分の原告の売上高及び所得額を逆算すると、被告主張の通り、別表(一)(二)の各(ハ)欄記載の通りとなる訳である。しかし、原告は前記(甲)(乙)の如く一部を原価売しているから、其れを考慮に入れねばならないが原価売することは得べかりし荒利益(売買差益)だけ値引することと同様の計算になるのでいま別表(一)(二)の各(ハ)欄記載の荒利益(売買差益)をAとし同表の販売(仕入)原価をBとし、原価売した金額をCとすると、右表における計数上の仮定値引額はC×(A+B)即ちAをBで除した荒利益率をCに乗じた額となる次第で、昭和二十五年中の右値引額は金十六万六百一円、昭和二十六年中のそれは金一万五千八百七十二円となることが計算上明かである。従つて原告の現実所得額は別表(一)(二)の各(ハ)欄記載の所得額より右仮定値引額を控除した昭和二十五年分は金七十九万六千三百七十円で、昭和二十六年分は金百二十四万三千六百八十六円となる。原告には前記認定の如く売上除外ないし所得の脱漏が含まれているものと推認することができる多額の別途預金の存する事実は右所得額の認定が不当でないことを裏付けるものである。そうすると、原告の所得確定申告における申告所得額は甚しく過少であり、被告が昭和二十六年分の所得を右算出金額の範囲内で金五十八万五千六百円と更正した決定は適法であつて何等違法はない、しかし審査決定により変更せられた原告の昭和二十五年分の所得を金九十五万円とする被告の更正決定は右算出金額七十九万六千三百七十円を超える部分は違法であつて同年分所得は右金額に変更すべきものである。

よつて原告の本訴請求は右変更すべき限度においては正当であるので認容するが、其の余は総て失当であるので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九十二条を適用して主文の通り判決をする。

(裁判官 矢野伊吉 加藤竜雄 篠原幾馬)

(別表一) 昭和二五年分所得収支計算原被告対照表

区分

(イ)原告計算額

(ロ)審査決定額

(ハ)被告主張額

収入(売上)金額

六、六四一、九四九円

七、三二二、二四九円

七、三二九、一五五円

年初棚卸資産

八四九、四六六

仕入金額

六、五五四、五三二

年末棚卸資産

一、三八六、七六九

差引原価

六、〇一七、二二九

差引利益

六二四、七二〇

一、三〇五、〇二〇

一、三一一、九二六

必要経費

三五九、一三六

差引所得額

二六五、五八四

九四五、八八四

九五二、七九〇

雑収入

四、一八一

再差引所得額

二六九、七六五

九五〇、〇六五

九五六、九七一

(別表二) 昭和二六年分所得収支計算原被告対照表

区分

(イ)原告計算額

(ロ)審査決定額

(ハ)被告主張額

収入(売上)金額

九、〇〇〇、八三七円

九、一七〇、八三七円

九、八四四、七〇八円

年初棚卸資産

一、三八六、七六九

仕入金額

八、九九三、七一三

年末棚卸資産

二、二三八、六二六

差引原価

八、一四一、八五六

差引利益

八五八、九八一

一、〇二八、九八一

一、七〇二、八五二

必要経費

四四九、二七〇

差引所得額

四〇九、七一一

五七九、七一一

一、二五三、五八二

雑収入

五、九七六

再差引所得額

四一五、六八七

五八五、六八七

一、二五九、五五八

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